事件解決、調査について

事件解決(脂肪蓄積の原因を解明)

 

体脂肪が増えている(事件)原因を突き止めて、太らない生活習慣を実現します!

必要な調査を行い安心して生活ができるよう解決するまでサポートします!!

ここでいう解決とは

『原因を把握して生活習慣の改善を行い3ヵ月間、体脂肪を蓄積せずに生活できる』

という状況になることです。

その後、ご要望があれば最長4週間のアフターフォローさせていただきます。

 

◆事件解決パック(成功報酬型)

ダイエットファンタジスタ® 

↑詳細はクリックして↑専用ページへ

料金 1件 契約期間12週間 100,000円〜

 

事件解決パック ダイエットファンタジスタ®

を契約して条件をクリアすると特典をプレゼントします。

 

24週間経過しても事件を解決できなかった場合は返金いたします。(注1)

 

※調査のキャンセルについて

事件解決パックのお申し込みをいただき、調査開始2週間後以降のキャンセルは代金の半額をいただきます。

 

注1)

原因が明らかになったのち私の提案を故意に実行しなかった場合などは返金致しかねます。

また、事件依頼されてから解決までの間に怪我や病気をされて体調などが著しく変化した場合は回復後に改めて調査開始するか、一度キャンセルするかをお選びいただきます。

 


聞き取り調査

調査のみのご依頼もお受けいたします。

日常の生活パターンを伺い、ひとつひとつの脂肪蓄積の原因を解き明かします。

正確な料金や費用は打合せの上で見積もります。まずはお気軽にお問合わせください。

 

時間定額

料金  60分 3,000円(面談調査)

    90分 4,000円(オンライン聞き取り調査)

調査報告について説明が必要な場合、その時間についても費用を頂きます。 

ご予約日時の変更は24時間前まで受付が可能です。

 

※調査のキャンセルについて

事故、体調の不具合、怪我によるキャンセルは料金はいただきません。

ご予約日時の24時間前までのキャンセル料は発生致しません。

12時間前までのキャンセル料は半額いただきます。

6時間前以降のキャンセル料は全額いただきます。

 


素行調査

調査対象が恋人、家族などの場合は日常の行動を追跡調査など様々な手法により大切な人の脂肪原因の謎を解き明かします。

主として尾行・張り込みによる、行動の監視と証拠の撮影を行います

素行とは「ふだんの生活状態や平素のおこない」の事を指し、ある特定の人物の「素行」を調査することで、その問題点をつかむこと事を「素行調査」と言います。

 

探偵や興信所などによる、調査方法が尾行・張り込み等による実地の調査によって対象者の行動を調査する手法で実施される場合には、探偵業法に規定されている「探偵業務」に該当することになります。

過去においては、素行調査は聞き込みや取材によって対象者の素行を把握する手段も取られていましたが、都市化の進展とともに1980年代以降は、一部の調査種目(結婚調査や身元調査など)で行われる取材での調査活動などを除いて、殆どの事案で、直接的に対象者の行動を「尾行や張込み」とその証拠を「写真等の撮影」を行う手法によって行われるようになっています。

このように、対象となる人物の行動や交友関係などのプライパーシーを調べ、写真などと一緒に、その内容を依頼者に報告することから、個人情報保護法との関係にも注意が必要となっています。

こちらでは「尾行・張り込み」による素行調査の説明を行っていきます。なお、素行調査が実地の調査を行わず電話での取材で行われる場合には、探偵業務に該当しません。

素行調査の目的

不知火ダイチ探偵事務所はダイエット専門の探偵です。

調査の目的は脂肪原因の謎を解き明かすことを目的としており、その他の事実が発覚した場合は依頼主と相談のうえ対処することと致します。

 

素行調査(尾行、張込み、撮影)の料金案内

 

調査はそれぞれの状況住宅環境・交通手段・行動パターンなど)により異なりますので、正確な料金や費用は打合せの上で見積もります。まずはお気軽にお問合わせください。

 

成功報酬型

料金  1件  50,000円〜

 

時間定額

料金  1時間 10,000円

 

素行調査のキャンセルについて

対象者の急な予定変更や事故、体調の不具合などによる場合はキャンセル料は発生致しません。

 


アフターフォロー

事件解決パックを契約された方には、脂肪蓄積の原因を解明し解決となった後、月額3,000円のサポートサービスの契約が可能です。

 

聞き取り調査のみ、素行調査のみの場合

対象者へ適切な体質改善や生活習慣病の予防に関してのご提案をさせていただきます。

依頼主と相談し必要であれば追跡調査を行います。費用につきましてはご相談ください。


以下、探偵業における個人情報保護法に関して記載しております、お目通しいただきますようお願い申し上げます。

個人情報保護法と調査について

探偵興信所が行う調査への制約

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に当たり、平成16年2月に警察庁から「興信所業者が講ずるべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」という通達が出されています。2004年の個人情報保護法の施行後は探偵や興信所の調査は大きく変わりました。

 

・個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。(15条1項)

・不正の手段により個人情報を取得してはならない(17条)

・あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ないで、個人データを第三者(依頼者など)に提供してはならない。(23条)

 

探偵行法や個人情報保護法により、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないことと定められています。

 

1.社会的差別の原因となるものであるおそれがあるとき。

2.ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」目的やその他違法なものであるおそれがあるとき。

3.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

個人情報保護法の第二十三条の例外として、本人の同意を得なくてもよい4つのケースが定められています。

1.法令に基づく場合

2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

警察庁からの通達/平成16年2月

興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針

第1 目的
この指針は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。) の施行に当たり、興信所業者において個人情報の取扱いに関し講ずることが望ましい措置について定めることを目的とする。

第2 用語の定義
この指針において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

  • ア 調査業務 他人( 個人である者に限る。以下同じ。) の生命、身体、財産その他の権利利益の保護のために必要な人の所在又は行動に関する事項について、当該他人の需要に応じて調査し、その結果を当該他人に報告する業務
  • イ 興信所業調査業務を行う営業
  • ウ 興信所業者興信所業を営む者
  • エ 依頼者興信所業者にアの事項について調査を依頼した者
  • オ 対象者依頼者が興信所業者にアの事項について調査を依頼した場合において、当該調査の目的となる人

第3 興信所業者が講ずべき措置の特例

1 興信所業者がよるべき指針

個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわら
ず、個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行う者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針( 平成1 6 年国家公安委員会告示第3 1号。以下「告示」という。) の規定並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。

2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 保存期間
興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に
示すこと。
(2) 第三者提供の制限
興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4 の2 ( 5 ) エにより、依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、あらかじめ告示第4 の2 ( 5 ) エ( ア) から( エ) までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。

3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例

(1) 利用目的の特定

ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する目的以外の目的
で利用しない
こと。

イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利
用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り
扱わない
こと。

  • (ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が社会的差別の原因となるものであるおそれがあるとき。
  • (イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的がストーカー行為等の規制に関する法律( 平成1 2 年法律第8 1 号) 第2 条の「つきまとい等」目的その他違法なものであるおそれがあるとき。
  • (ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律( 平成1 3 年法律第3 1 号) 第1 条第2 項の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

(2) 適正な取得(法第17条)
興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、盗聴
器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは当該調査方法によって
法令に触れる結果を生じることがないようにするため、必要な措置を講じること。

(3) 利用目的の通知(法第18条)
興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通
知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利
益を害するおそれがある場合( 法第1 8 条第4 項第1 号) 」
に該当し、その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得ること。

  • (ア) 対象者が依頼者の配偶者( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) である場合であって、当該対象者について民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 第7 5 2 条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。
  • (イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該対象者に関し民法第8 2 0 条の権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき。
  • (ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行うとき。
  • (エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。

(4) 対象者の個人情報の利用の制限
興信所業者は、対象者の個人情報について検索することができるように体系的に
構成した個人情報データベース等を原則として保有しない
こと。

(5) 利用目的達成後の破棄
興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告したことにより利用目的
を達成したときは、速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

第4 事業者団体の取組み

1 興信所業者をその構成員に有する団体( 以下「事業者団体」という。) 及び事業者団体をその構成員に有する団体( 以下「事業者団体等」という。) は、その構成員である興信所業者( 事業者団体をその構成員に有する団体にあっては、事業者団体の構成員である興信所業者。以下同じ。) が法、告示及びこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いの確保に積極的に取り組むよう、啓発、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めること。

2 事業者団体は、その構成員である興信所業者に係る依頼者又は対象者からの苦情を受け付ける窓口を設け、苦情に適切に対応し、問題の解決を図るよう努めること。

3 事業者団体は、その構成員である興信所業者に法、告示又はこの指針に違反する行為があると認めたときは、当該興信所業者に対して必要な改善を求め、又は必要な処分を行うこと。

不知火ダイチさんによるデジタルビジネスカード